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特定技能1号と2号の違い

特定技能制度を検討する企業や施設から、最も多く寄せられる質問の一つが
**「1号と2号は何が違うのか?」**というものです。

同じ“特定技能”という名称ですが、
実は在留期間・家族帯同・求められる技能水準などに大きな違いがあります。

ここでは、特定技能1号と2号の違いを、分かりやすく整理します。

① 在留期間の違い

最も大きな違いは、在留できる期間です。

特定技能1号

・在留期間は最長5年(1年・6か月・4か月ごとの更新)
・通算5年で終了
・原則として家族帯同は不可

特定技能2号

・在留期間の更新が可能(実質的に長期就労が可能)
・条件を満たせば永住申請も視野に入る
・家族帯同が可能

つまり、
短中期の戦力=1号
長期的な中核人材=2号
というイメージです。

② 技能レベルの違い

特定技能2号は、1号よりも高度な技能水準が求められます。

特定技能1号

・一定の技能試験合格
・基礎的な実務能力がある

特定技能2号

・熟練した技能レベル
・現場をまとめる役割も期待される
・分野ごとの高度試験合格が必要

2号は、単なる作業者ではなく、
現場の中心となる存在を想定した在留資格です。

③ 対象分野の違い

特定技能1号は、幅広い分野で認められています。
介護、製造業、外食、宿泊など多くの業種が対象です。

一方、特定技能2号は、
対象分野が限定的です。

現時点では主に
・建設
・造船・舶用工業
・製造業分野(拡大中)
などが対象となっています。

分野ごとの制度改正もあるため、
最新情報の確認が重要です。

④ 家族帯同の可否

企業側として見落としがちなのが、家族帯同の違いです。

特定技能1号は原則として家族帯同が認められていません。
一方、特定技能2号では家族帯同が可能です。

家族帯同が可能になると、
本人の定着意欲や長期就労の意思はさらに強まる傾向があります。

⑤ 企業側の戦略視点の違い

企業にとって重要なのは、
「どのような人材戦略を描くか」です。

1号向きのケース

・即戦力の確保
・人手不足の補填
・一定期間の労働力確保

2号向きのケース

・中長期の戦力育成
・管理職候補の確保
・将来的な組織の中核人材育成

単なる労働力ではなく、
育成前提で考えるかどうかが分かれ目になります。

まとめ|制度理解が人材戦略を左右する

特定技能1号と2号は、
名称は似ていても、目的と役割が大きく異なります

・在留期間
・技能レベル
・家族帯同
・対象分野

これらを理解したうえで、自社の採用方針に合った制度を選ぶことが重要です。

人手不足が続く中、
単なる採用ではなく、長期戦略としての制度活用が求められています。

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